住み替え 自宅・実家の売却
自宅の名義が亡くなった父のままです。母の老人ホームの入居資金のために、実家を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか。
数年前に父が亡くなり、一軒家の実家で一人暮らしている母と話し合って、私たちが住んでいる街にある老人ホームへ住み替えてもらうことにしました。老人ホームへの入居資金を捻出するために、実家を売却したいのですが、土地と建物の名義が亡くなった父のままです。近くの不動産業者に相談したところ、このままでは売れないと言われました。どうすれば良いのでしょうか?
今回のケースは、不動産の名義が亡くなったお父様のままというお話しですが、故人の名義のままでは不動産は売却できません。通常、相続は、遺言があれば遺言の指定に従った「指定相続」になり、遺言が無ければ「法定相続」となります。
遺言が無い「法定相続」の場合は、亡くなった方の法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行ない、遺産の分け方について法定相続人全員が合意して初めて遺産の分割ができるようになります。
当協会では、お客様には印鑑証明書をご用意いただくだけで、戸籍調査から始まる一連の相続手続きや遺産分割協議書の作成、不動産の売却などのお手伝いをしております。
また、提携先との連携により老人ホーム探しのお手伝いや、ご実家の不要な家財の処分、引越し業者のご紹介など多岐に渡る問題を同じ窓口、同じ担当者で一括対応しております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。