JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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住み替え 認知症

質問主人が認知症なのですが、主人名義の自宅を売却するには、どうすれば良いでしょうか?

自宅を売却して施設に住み替えることを考えています。ただ、自宅不動産の名義人である主人は、最近認知症の症状が進んでしまい、私や子供達のこともわらなくなっています。このままの状態では不動産の売却ができないと聞きましたが、どのようにすれば良いのでしょうか?

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回答

今回のケースでは、不動産の名義人であるご主人が認知症で、判断能力が低下している常況ということですから、不動産などの売買に際してご主人が当事者として契約を締結することはできません。これは契約が有効に成立するためには、契約当事者に「意思能力」があることが必要とされるためです。

ですから、ご主人のように認知症等で意思能力が低下している方の場合、ご主人の代わりにそのような判断をしてくれる成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

今回のケースでは、ご主人は既に判断能力が低下して、かつ、任意後見などのご準備もされていないとのことですので、家庭裁判所に対して法定後見の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人が選任された後、ご自宅の売却が可能になりますが、自宅などの居住用財産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。したがって、通常の不動産売買に比べて時間と手間が余計にかかることになります。

最近では、ご本人がまだお元気なうちに任意後見契約と併せて財産管理委任契約を公正証書で作成し、将来の不安に備える方も増えています。財産管理委任契約とは、信頼できるお身内の方などに役所や銀行、郵便局などの窓口に行って、代わりにお金の出し入れや各種手続きをサポートしてもらったりするための契約です。

近年、金融機関をはじめとする各種の窓口でご本人確認などが厳格になり、このような契約を締結しないで誰かが代わりにお手伝いしようとすると、そのたびに委任状を用意したり、委任状を持って行ってもスムーズに対応してもらえなかったりと、お願いする側もされる側も非常に負担が大きくなります。ですから、財産管理委任契約書を事前に準備して、将来の不安に備えておくのはとても有効だと思います。

当協会では、任意後見契約や財産管理委任契約の作成サービスを行っております。また専門家が問題解決に向けたアドバイスも行っておりますので気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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財産管理委任契約を公正証書に

財産管理委任契約を公正証書にしておくと便利です!

意思能力 意思能力というのは、不動産売買に限らず様々な契約に関して、その契約が自分にとって損なのか得なのか?その契約を締結することによってどのような結果がもたらされるのか?などの判断がきちんとできる能力のことです。
成年後見 認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る後見人等を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

後見人が本人に代わって出来ること

  • 財産管理
    「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などです。
  • 身上監護
    「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などです。

※成年後見には「法定後見」と「任意後見」があります

成年後見人 認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない本人に代わって、財産の管理、介護契約や施設の入所手続きなどの支援をしてくれる人のことです。

  • 成年被後見人
    せいねんひこうけんにん
  • 成年後見人
    成年後見人
    せいねんこうけんにん
任意後見 将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、ご本人の判断能力が失われる前に予めこの人に後見人になってもらいたいという相手との間で任意後見契約を締結しておくというものです。任意後見契約を締結するに際しては、必ず公正証書で契約書を作成する必要があります。

任意後見制度
任意後見制度
法定後見 任意後見契約などの準備が無く既に認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所に申立てをして成年後見人を選任してもらうというものです。申立てができるのは、4親等以内の親族、または身寄りのない方の場合は市区町村長が代わりに申立てをすることもできます。

任意後見制度
任意後見制度
財産管理委任契約 物事を判断する能力はあるが、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に、あらかじめ親族や専門家に財産管理などの事務を依頼しておくという内容の契約を公正証書という書面で作成することです。
  • 住み替え 空き家(3000万控除適応の留意点)
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TEL:045-264-4033 フリーダイヤル:0120-22-4555
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  • 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  • 自宅から老人ホーム等への高齢者の住替え支援事業
  • 遺言書の作成や家族信託制度の活用に関する支援事業
  • 高齢者の住み替え支援事業
  • 相続空き家問題支援事業
  • セミナー・啓蒙事業
  • 成年後見制度の利用に関する相談及び支援事業
  • 上記問題に関する書籍の出版及び販売、セミナー等の企画運営

個人情報保護方針

一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。

個人情報の取得

協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。

利用目的及び保護

協会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。

管理体制

  1. (1)全ての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が発生しないよう、適性に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。
  2. (2)個人情報を基に、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるように管理・監督します。
  3. (3)個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問い合わせは、随時受付け、適切に対応致します。

また、個人情報取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応致します。

法令遵守のための取り組みの維持と継続

  1. (1)協会は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
  2. (2)協会が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、協会の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、適宜に見直し、改善致します。

平成26年10月1日改定

当協会における個人情報保護の取組みに関するご質問やデータの開示・追加・訂正・利用停止・削除につきましては、お問い合わせください。

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