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相続 .5

質問親の介護と相続の関係についてアドバイスをお願いします。

父が10年程前に亡くなり、実家で一人暮らしだった母が昨年から施設に入りました。兄弟は姉と弟がおりますが、二人とも離れた場所で生活しているので、ほとんど母の身の回りの世話は私がしています。母が亡くなった場合、遺産は兄弟で3等分と聞きましたが、それでは少し納得できません。母も他の姉弟より私に多めに遺産を分けたいと言っています。何か良い方法は無いでしょうか。

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回答

今回のご相談のように、様々な事情から親の介護をご兄弟のうちの誰か一人が担っている事例が最近増えています。このような事例では、お母さまのように介護受けている親の側も、介護をしてくれている子の労に報いる意味で、介護をしてくれている子に他の姉弟よりも多めに相続して欲しいと思われるケースが多いようです。

しかし、いくら生前お母さまがそのようなご意思でいても、何の準備もしないままお母様がお亡くなりになってしまうと、亡くなったお母さまの生前の意思が実現されるかどうかは、遺された法定相続人の全員による話し合い(遺産分割協議)にゆだねられてしまいます。そうなると、その話し合いの場でいくらお母さまが生前そのようなご意思をお持ちだったとしても、また相談者さまがそのような主張をされても、それを他のご兄弟が納得してくれなければ相談者さまが多めに相続するということはできません。

では、どのような準備をしておけば、お母さまの気持ちも実現されて、相談者さまも納得のいく相続になるのでしょうか?

この場合、お母さまがお元気なうちに遺言を準備されておくのが良いでしょう。ただし、お母さまが遺言を準備されても、ご自身の遺産の分割方法を自由に決めることができるわけではありません。なぜなら、他のご兄弟には「遺留分」という法律で定められた最低限の権利があるからです。

したがって、他のご兄弟の遺留分を侵害しない範囲で、お母さまが遺言で相談者さまの相続分を指定しておけば、遺言に従った遺産分割が可能になります。

当協会では、遺言書作成サービスを行っております。専門家がご本人のご要望を伺いながら、確実な遺言実行が行われる様に遺言書の作成をサポートしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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法定相続 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。
法定相続人 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。

法定相続人
遺産分割協議 遺言が無く法定相続となった場合に、個々の遺産の具体的な分割を決める ために必要な相続人全員による協議(話し合い)のことです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになります。しかし、家庭裁判所による調停または審判になると、問題の最終的な解決までに長い時間を要することになります。遺言を作成して具体的な遺産の分割内容を決めておけば、このような争いを未然に防ぐことができます。
遺留分 「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるもので、法定相続人が自らに相続が発生したことを知った場合に、知った時から1年以内であれば侵害された部分に関して裁判所に申立てを行い、遺留分を侵害した相手に請求することができる権利のことです。遺留分は兄弟 姉妹にはありません。

遺留分
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