JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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相続 .1

質問実家の不動産の相続について教えて下さい。

親が亡くなり、相続になりました。相続財産は、親が住んでいた実家の不動産です。相続で、どうすれば良いか困っています。私も兄妹も持家があるので、誰も実家に住む予定はありません。どのように相続すれば良いでしょうか?

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回答

最近受けるご相談で、不動産の相続に関する話が非常に増えています。一昔前はサザエさん一家のような3世代同居も珍しくありませんでしたが、近年は核家族化が進み、今回のご相談のように、親の相続が発生した時点で子供たちはそれぞれ持家があり、実家に誰も住む予定が無いというケースは珍しくありません。

今回のご相談の様に兄弟のうち誰も実家に住む予定が無いという場合は、「換価分割」と言って、実家の不動産を売却し、A、B、Cがそれぞれ法定相続分(各3分の1)の金銭を受け取るという相続の方法が一般的です。

相続には、それぞれのご家庭で違った事情がありますので、不動産を売却する予定がない場合は兄弟で共有する方法や誰かが不動産を取得して、その他の人に代償として金銭を支払う方法などもあります。

不動産を取得する場合は、将来その不動産を売却をする際、売却の時期によっては税金がかかる場合があるので注意が必要です。(詳しくは、3000万円特別控除をご覧下さい。)

当協会では、不動産が絡む相続のご相談もこれまで多数対応しており、専門家がチームとなってご相談者さまに寄り添い、解決のお手伝いをしています。

相続問題は、それぞれのご家庭で事情が違います。お一人で抱え込まず、気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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3000万円特別控除 不動産を売却した時に課税される所得税と住民税を、居住用の不動産については売却益(買った時と売った時の差額)が3000万円まででしたら免除しますという制度です。この特例がもし使えないとすると、所得税と住民税を合計した税率は14%となりますので、仮に譲渡益が3000万円出たとすると税額は約420万円ということになります。
自宅に関して、もし今すぐには売らなくても将来売るかも知れないというお考えでしたら、注意が必要です。
  • 3000万円特別控除
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上記のケースで3000万円の譲渡利益が出ていますが住居用の財産でかつ譲渡利益が3000万円を超えなければ所得税・住民税は課税されません。

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〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル9階
TEL:045-264-4033 フリーダイヤル:0120-22-4555
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  • 自宅から老人ホーム等への高齢者の住替え支援事業
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  • 高齢者の住み替え支援事業
  • 相続空き家問題支援事業
  • セミナー・啓蒙事業
  • 成年後見制度の利用に関する相談及び支援事業
  • 上記問題に関する書籍の出版及び販売、セミナー等の企画運営

個人情報保護方針

一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。

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協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。

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協会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。

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また、個人情報取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応致します。

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平成26年10月1日改定

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