相続 .2
相続人の中に行方不明者がいますが、どのような手続きが必要でしょうか?
数年前父が亡くなり、母が実家で単身暮らしていましたが、先日亡くなりました。葬儀は私が済ませましたが、10年以上音信不通の兄がおり、その兄は葬儀にも参列しませんでした。子供は、兄と私の二人です。遺言などはありませんが、今後母の遺した遺産を分けるにあたって、どのような手続きが必要でしょうか?
今回のケースでは、遺言などは無いとのことですので、亡くなったお母さま名義の預貯金、有価証券、不動産などを相続するためには、法定相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。相続人は相談者さまとお兄さまの二人ということですが、法定相続人を確定させるためには、まず亡くなったお母さまが生まれてから亡くなるまでの戸籍と法定相続人全員の戸籍が必要になります。
ここで重要な点は、法定相続人の見落としが無いように注意しなければならない事です。
戸籍を収集する作業の中で、戸籍の附表と言って本籍だけではなく住所地の変遷を記録したものがありますので、それを頼りにお兄さまの現在の住所地を探せる可能性があると思います。
戸籍の収集については、もしご自分でなさるのに不安がある場合、弁護士、司法書士、行政書士などの国家資格を持った専門家に依頼されると、各専門職は正式に依頼を受けた業務についてご本人からの委任状無しで戸籍や住民票の請求ができる職務上請求という権限を使って、相談者さまの相続手続きに必要な全戸籍の収集を行ってくれると思います。また、遺産分割協議書の作成や各金融機関などの手続きも代行してくれますので安心です。
当協会では、専門職がチームとなり、相談者さまの問題解決に向けたお手伝いをしています。お一人で抱え込まず、気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。