JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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相続 .2

質問相続人の中に行方不明者がいますが、どのような手続きが必要でしょうか?

数年前父が亡くなり、母が実家で単身暮らしていましたが、先日亡くなりました。葬儀は私が済ませましたが、10年以上音信不通の兄がおり、その兄は葬儀にも参列しませんでした。子供は、兄と私の二人です。遺言などはありませんが、今後母の遺した遺産を分けるにあたって、どのような手続きが必要でしょうか?

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回答

今回のケースでは、遺言などは無いとのことですので、亡くなったお母さま名義の預貯金、有価証券、不動産などを相続するためには、法定相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。相続人は相談者さまとお兄さまの二人ということですが、法定相続人を確定させるためには、まず亡くなったお母さまが生まれてから亡くなるまでの戸籍と法定相続人全員の戸籍が必要になります。

ここで重要な点は、法定相続人の見落としが無いように注意しなければならない事です。

戸籍を収集する作業の中で、戸籍の附表と言って本籍だけではなく住所地の変遷を記録したものがありますので、それを頼りにお兄さまの現在の住所地を探せる可能性があると思います。

戸籍の収集については、もしご自分でなさるのに不安がある場合、弁護士、司法書士、行政書士などの国家資格を持った専門家に依頼されると、各専門職は正式に依頼を受けた業務についてご本人からの委任状無しで戸籍や住民票の請求ができる職務上請求という権限を使って、相談者さまの相続手続きに必要な全戸籍の収集を行ってくれると思います。また、遺産分割協議書の作成や各金融機関などの手続きも代行してくれますので安心です。

当協会では、専門職がチームとなり、相談者さまの問題解決に向けたお手伝いをしています。お一人で抱え込まず、気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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遺言 ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議 遺言が無く法定相続となった場合に、個々の遺産の具体的な分割を決める ために必要な相続人全員による協議(話し合い)のことです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになります。しかし、家庭裁判所による調停または審判になると、問題の最終的な解決までに長い時間を要することになります。遺言を作成して具体的な遺産の分割内容を決めておけば、このような争いを未然に防ぐことができます。
法定相続 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。
法定相続人 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。

法定相続人
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【神奈川支部】
〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル9階
TEL:045-264-4033 フリーダイヤル:0120-22-4555
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  • 自宅から老人ホーム等への高齢者の住替え支援事業
  • 遺言書の作成や家族信託制度の活用に関する支援事業
  • 高齢者の住み替え支援事業
  • 相続空き家問題支援事業
  • セミナー・啓蒙事業
  • 成年後見制度の利用に関する相談及び支援事業
  • 上記問題に関する書籍の出版及び販売、セミナー等の企画運営

個人情報保護方針

一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。

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平成26年10月1日改定

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