JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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相続 .3

質問親が現在80代で、そろそろ相続の問題も考えなければと思っています。特に相続税のことなどが心配です。

横浜で会社経営をしています。数年前に父が亡くなり、現在実家に母が一人で暮らしています。子供は私と妹の二人で、二人とも結婚してそれぞれ持家で生活しています。実家は代々土地を多く所有している地主で、もし、急に母が亡くなった時に相続税などが払えるか心配です。やはり今のうちから土地を売るなどして、早めにお金を用意しておいた方が良いのでしょうか?

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回答

相続税は、遺産の総額(相続税評価額)が相続税基礎控除を超えた場合に、基礎控除を超えた遺産の総額部分に関して課税され、税率は10%から最高55%までとなります。基礎控除は3000万円プラス(600万円×相続人の数)となりますので、今回の場合は4200万円が基礎控除となり、相続する遺産の総額が4200万円を超えた時に、その超えた部分に対して相続税が課税されます。ですから、ご自宅や所有されている不動産、預貯金や有価証券などの金融資産、車や宝石、書画骨董などの動産など、全ての相続財産の相続税評価額の合計がいくらになるのかを知る必要があります。

もし、遺産の合計額が基礎控除を超える場合、特に不動産の評価については注意が必要です。不動産の評価というのは非常に重要な要素ですが、税理士さんが全て不動産のことに関して精通しているかというとそんなことはありません。むしろ、不動産のことに関してはあまり詳しくないという方が多いのではないでしょうか。

また、実際の申告時には適切な鑑定評価に基づいて実態に即した評価額に基づいて申告を行わないと、本来払う必要のない過大な相続税を払うことになる可能性もありますので、早めに相続や不動産の問題に精通した専門家に相談されることをお勧めします。

当協会では、不動産の専門家や相続の専門家などがチームとなって、問題解決のお手伝いをしています。専門家がチームとなることで、相続に関する複合的な問題に捉える事ができ、相談者さまにより最善の解決策を提供できます。まずはお気軽にご相談下さい。

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法定相続 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。
法定相続人 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。

法定相続人
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〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル9階
TEL:045-264-4033 フリーダイヤル:0120-22-4555
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  • 自宅から老人ホーム等への高齢者の住替え支援事業
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  • 高齢者の住み替え支援事業
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一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。

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