相続 .4
先日、亡くなった母の遺品整理をしていたところ、自筆の遺言書が2通出てきました。内容がそれぞれ違います。どうすれば良いのでしょうか?
先日、母が亡くなりました。実家に行って遺品の整理などをしておりましたところ、タンスの引出しから自筆の遺言書が2通出てきました。一通は平成26年4月1日付で、自宅の土地建物は兄に、預貯金は私に相続させるという内容でした。もう一通は平成27年10月7日付けで、兄に全ての財産を相続させるという内容でした。この場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
遺言が2通出てきたとのことですが、原則、遺言は法律で定められた遺言の方式に従えば、いつでもその内容の一部または全部を取り消すことができます。また、2通の遺言で内容が抵触する場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされますので、後の遺言の内容が有効ということになります。
しかし、後の遺言の内容がお兄さまに全ての財産を相続させるとなっていますが、このような内容の遺言は相談者さまの遺留分(相続財産の4分の1)を侵害していると思われます。
今回のケースでは、相談者さまが遺留分侵害額請求権という権利を行使することにより取り戻すことができます。
ただし、遺留分侵害額請求権は行使できる期間に制限がありますので、詳しくは専門家にご相談される事をお勧めします。
当協会では、弁護士や司法書士等、特に高齢者の問題解決に特化した専門家がチームで相談に対応しています。お一人で抱えこまず、気になる事や不安に思っている事などありましたら、お気軽にお問い合わせください。