家族信託 .1
子供の居ない夫婦の資産継承と相続対策について。
勤め先を定年退職し、現在は年金暮らしです。自宅を含め、アパートや駐車場など先祖代々受継いできた不動産があります。私達夫婦には、子供がおりません。もし、私が妻よりも先に亡くなってしまった場合、妻の生活のことが心配ですので、私の財産は全て妻に残してやりたいのです。ただ、その後に妻も亡くなった場合は、我が家で代々受継いできた財産は、妻側の親族ではなく、私の兄弟に受継いでもらいたいのです。遺言などを利用して、あらかじめ妻にそのようなお願いすることはできるのでしょうか。
まず、遺言によって相談者さまから奥さまに全ての財産を相続させるということは、全く問題なく行うことができます。しかし、遺言を利用して、その先の奥さまが相談者さまのご兄弟に代々受継いできた不動産を遺贈するということは、非常に難しいです。
なぜなら、相談者さまと奥さまが一緒に希望通りの遺言書を書いても、相談者さまが亡くなった後に奥さまの遺言を書き直すことが可能だからです。
しかし、このような場合、「家族信託(家族型の民事信託)」の制度を活用して、これまで民法の遺言では実現できなかった財産継承の仕組み作りが可能となります。
当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
家族信託とは
個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。