家族信託 .2
前妻との子供に、現在の妻の死後財産を承継するにはどのようにすれば良いでしょうか?
20年ほど前に妻と死別し、その後再婚して妻がおります。現在の妻との間には子供がいませんが、前妻との間に二人の子供がおります。私が死んだ後は、現在の妻に私の財産を相続して欲しいと思っています。その後妻が亡くなった時には、前妻の二人の子供達にその財産を継がせてあげたいと思っていますが、どうすれば良いでしょうか?
例えば、ご夫婦で相互に自分が死んだら配偶者に全て相続させるという内容の遺言を作成する、または万が一相手が先に亡くなっていた場合は前妻の子供に相続又は遺贈するという内容の遺言を作成する方法も考えられます。ただし、その場合は先に相談者さまが亡くなり、相談者さまの財産を相続した奥さまがその後に遺言を書き直してしまえば新しい遺言の内容が有効になり、相談者さまのご希望通りの財産の継承にならない可能性が生じてきます。
この場合、家族信託を活用することにより、相談者さまがご希望される資産継承が行われます。
当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
家族信託とは
個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。