家族信託 .3
親から相続した実家とアパートが、兄弟で共有名義になっています、不動産の共有は良くないと聞きました。今のうちにできる良い対策があればアドバイスお願いします。
数年前に相続した実家とアパートが、兄弟3人の共有名義になっています、実家は空き家で誰も住む予定は無く、アパートについては次男が管理して毎月の家賃は3等分で分けています。今ところ問題は出ていませんが、将来兄弟の誰かが亡くなった時や、認知症になってしまった時のことを考えると不安になります。
今できる対策としては、贈与や売買などで共有状態を解消してしまうことが考えられます。その場合、贈与であれば贈与税が発生しますし、売買であれば購入する方の資金調達の問題や売却した側の譲渡課税の問題が出てきます。
もっとも、このようなケースでは、家族信託の仕組みを活用して不動産を信託財産にしておけば、贈与税や譲渡課税、資金調達の問題を気にすることなく、以後の共有者の拡散や成年後見制度の関与を防止することができます。
今回のケースで信託を活用すると、例えばアパートの家賃を受取る権利とアパートを所有管理する権限を受益者と受託者で切り分ける事が出来ます。
これにより不動産の名義は受託者に一本化され、家賃などを受取る受益権は今まで通り兄弟3人で享受するという仕組みを構築することができます。また、兄弟の1人が子供のいない夫婦だった場合、通常の相続では夫の死後その共有持ち分は妻へ、妻の死後は妻側の親族へという流れになりますが、信託であらかじめ指定しておけば、夫の死後受益権は妻へ、妻の死後は相談者さま側の親族に受益権を継承させるといった仕組みにすることも可能です。
当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
家族信託とは
個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。