JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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遺言書を書くメリット

質問遺言書を書くメリットを教えて下さい。

現在、妻と二人暮らしです。子供がおりませんので、私が死んだ後は、財産を全て妻に相続させたいと思っております。ただ、自分ではまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書く決心が中々つきません。

遺言を書いておくと、どのようなメリットがあるのかを教えていただけますでしょうか。

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回答

そもそも、遺言とは、ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。

もし、遺言書を書いていなかった場合は、民法の規定を踏まえて法定相続人全員が話合いをして遺産の分け方を決定します。その話し合いの事を遺産分割協議と言います。

具体的に誰にどの位相続させるか決めるためには、この遺産分割協議を行い遺産の分け方について法定相続人全員が合意しなければなりません。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停又は審判で解決してもらうことになりますが、こうなってしまうと、すべて解決するまでにとても長い時間がかかってしまいます。

今回のようなケースで、ご主人がお亡くなりになり、遺言が無いために遺産の分け方について話し合いをしなければならなくなった場合、ご主人のご兄弟から相続分を主張されて、奥さまがこの先も住み続けたいと考えていたご自宅を泣く泣く売却することになった事例も、実際にあります。このような場合でも、全ての財産を奥様に相続させると記載した遺言書を準備されていれば、ご兄弟には遺留分(一定の相続人が必ず相続できる一定割合の権利)がありませんので、他の法定相続人との遺産分割協議を経ることなく、奥様が全て相続することができます。また、令和2年4月1日から施行される配偶者居住権により兄妹以外の遺留分を有する法定相続人が相手の相続でも配偶者が自宅不動産の所有権を相続するよりも低廉な評価で居住建物の排他的な無償使用権限を取得する事が出来るようになりました。これにより自宅不動産の所有権を配偶者が相続する場合よりも配偶者が金融資産など不動産以外の遺産を取得しやすくなります。

以上から、遺言を書くメリットは、

  1. 遺言者が、ご自分の意思に基づいて、ご自分の財産の帰属を(遺留分を侵害しない範囲で)決めることができる。
  2. 遺言がないため起こる相続を巡る親族間での争いを回避し、短時間でのスムーズな相続手続きができる。

という点にあると考えられます。

また、遺言は、認知症などで物事を判断する能力に問題が生じた場合には作成できないこともありますので、ご自分がお元気なうちにご準備されることをお勧めします。

当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成をお手伝いしております。遺言書の作り方や気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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遺言 ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。
法定相続 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。
法定相続人 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。

法定相続人
遺留分 「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるもので、法定相続人が自らに相続が発生したことを知った場合に、知った時から1年以内であれば侵害された部分に関して裁判所に申立てを行い、遺留分を侵害した相手に請求することができる権利のことです。遺留分は兄弟 姉妹にはありません。

遺留分
遺産分割協議 遺言が無く法定相続となった場合に、個々の遺産の具体的な分割を決める ために必要な相続人全員による協議(話し合い)のことです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになります。しかし、家庭裁判所による調停または審判になると、問題の最終的な解決までに長い時間を要することになります。遺言を作成して具体的な遺産の分割内容を決めておけば、このような争いを未然に防ぐことができます。
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