成年後見人等となるのに資格はいりません。
ただし、以下の1〜5に該当する人は、成年後見人等になることはできません。
本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
まず、福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に、「本人情報シート」を作成してもらってください。
その後、主治医に、家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を作成してもらってください。
家庭裁判所に納める収入印紙や切手代など(約1万円)。また、精神鑑定を行う必要がある場合には、鑑定料(約5〜10万円)が必要となります。さらに、弁護士や司法書士に書類作成の代理を依頼された場合には、別途報酬が必要になります。
約1〜2か月ほどかかります。ただし、事案の内容、本人の判断能力等によって、審理期間がこれより長くなる場合もあります。
成年後見人等が「財産管理」と「身上監護」を行うことです。被後見人等を保護するために、被後見人に代わりに行います。「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などを行うことです。
「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などを行うことです。
ご自身で作成された遺言書は、自筆証書遺言と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言は、民法に定められた書式(記載)を一つでも欠くと、それだけで遺言が無効となってしまいます。また、相続人の方が持つ遺留分に配慮した遺言の内容にしておかないと、せっかくご自分で作られた遺言書が後々のトラブルの原因になってしまうことがございますので、注意が必要です。当協会では、このような問題点を防ぐために、公正証書遺言原案の作成をお手伝いしております。
印鑑証明書だけご用意していただければ、その他に必要な書類はこちらでご用意することができます。あとは、依頼者さまのご希望を伺い、その内容に沿った遺言書の原案を作成いたします。公証人との打合せ等もこちらで行いますので、ご安心ください。
当協会では、不動産売却から不用品処分まで一括でサポートしています。処分などにかかる費用も、不動産売却後の売買代金から清算してお支払いいただくこともできます。
初回の相談は無料です。実際にご依頼をいただいた場合には、費用が発生します。
詳しくは「費用」の項目をご参照ください。
土地や建物を売却(譲渡)して収入を得たときは、譲渡所得として所得税がかかります。そして、不動産の譲渡所得に対する税率は、短期譲渡所得の場合は39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)、長期譲渡所得の場合は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となっています。
短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点の不動産の所有期間が5年以下の場合、長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点の不動産の所有期間が5年超の場合、にそれぞれ適用されます。不動産の所有期間が、5年を超えるか超えないかにより税率が約2倍異なってくることになります。
ただし、売却した不動産が自宅などの居住用財産の場合で、一定の要件を満たしたときは、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を受けることができます。特に売却のタイミングによっては特例を受けられなくなる場合がありますので、注意してください。相談事例の「空き家 3,000万円控除」もご参照ください。
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法人名 | 一般社団法人 日本シルバーサポート協会(JSSA) |
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事業内容 |
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一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。
協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。
協会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
また、個人情報取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応致します。
平成26年10月1日改定
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