資産継承のスムーズな進め方サポート
資産の把握とその継承方法について、専門のスッタフが対応致します。ご両親が元気なうちにと、お考えの方、資産継承は不動産だけでなく複雑な場合もあり、実際にどんな方法が最適かを判断するには、各専門家からの知見が必要とされます。不動産、税金、弁護士、JSSAは、資産継承のより良い方法を導くためのコンシェルジュとしてサポートいたします。
資産の把握とその継承方法について、専門のスッタフが対応致します。ご両親が元気なうちにと、お考えの方、資産継承は不動産だけでなく複雑な場合もあり、実際にどんな方法が最適かを判断するには、各専門家からの知見が必要とされます。不動産、税金、弁護士、JSSAは、資産継承のより良い方法を導くためのコンシェルジュとしてサポートいたします。
現在、妻と二人暮らしです。子供がおりませんので、私が死んだ後は、財産を全て妻に相続させたいと思っております。ただ、自分ではまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書く決心が中々つきません。
遺言を書いておくと、どのようなメリットがあるのかを教えていただけますでしょうか。
そもそも、遺言とは、ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。
もし、遺言書を書いていなかった場合は、民法の規定を踏まえて法定相続人全員が話合いをして遺産の分け方を決定します。その話し合いの事を遺産分割協議と言います。
具体的に誰にどの位相続させるか決めるためには、この遺産分割協議を行い遺産の分け方について法定相続人全員が合意しなければなりません。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停又は審判で解決してもらうことになりますが、こうなってしまうと、すべて解決するまでにとても長い時間がかかってしまいます。
今回のようなケースで、ご主人がお亡くなりになり、遺言が無いために遺産の分け方について話し合いをしなければならなくなった場合、ご主人のご兄弟から相続分を主張されて、奥さまがこの先も住み続けたいと考えていたご自宅を泣く泣く売却することになった事例も、実際にあります。このような場合でも、全ての財産を奥様に相続させると記載した遺言書を準備されていれば、ご兄弟には遺留分(一定の相続人が必ず相続できる一定割合の権利)がありませんので、他の法定相続人との遺産分割協議を経ることなく、奥様が全て相続することができます。また、令和2年4月1日から施行される配偶者居住権により兄妹以外の遺留分を有する法定相続人が相手の相続でも配偶者が自宅不動産の所有権を相続するよりも低廉な評価で居住建物の排他的な無償使用権限を取得する事が出来るようになりました。これにより自宅不動産の所有権を配偶者が相続する場合よりも配偶者が金融資産など不動産以外の遺産を取得しやすくなります。
以上から、遺言を書くメリットは、
という点にあると考えられます。
また、遺言は、認知症などで物事を判断する能力に問題が生じた場合には作成できないこともありますので、ご自分がお元気なうちにご準備されることをお勧めします。
当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成をお手伝いしております。遺言書の作り方や気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
遺言 | ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。 |
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法定相続 | 遺言が無い場合に、民法の定める相続人の相続分(法定相続分)に従って被相続人(亡くなった方)の財産を分けることです。 |
法定相続人 | 民法(第887条以下)で定められた相続人のことをいいます。
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遺留分 | 「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるもので、法定相続人が自らに相続が発生したことを知った場合に、知った時から1年以内であれば侵害された部分に関して裁判所に申立てを行い、遺留分を侵害した相手に請求することができる権利のことです。遺留分は兄弟 姉妹にはありません。
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遺産分割協議 | 遺言が無く法定相続となった場合に、個々の遺産の具体的な分割を決める ために必要な相続人全員による協議(話し合い)のことです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになります。しかし、家庭裁判所による調停または審判になると、問題の最終的な解決までに長い時間を要することになります。遺言を作成して具体的な遺産の分割内容を決めておけば、このような争いを未然に防ぐことができます。 |
数年前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしです。私たち夫婦には子供がおりませんので、自分が死んだ後の事でまわりに迷惑をかけないようにしておきたいと思います。親族は、私の実の妹が一人と主人の弟が一人おります。主人が亡くなってからは、主人の弟の娘である姪が何かと世話をやいてくれます。ですので、もし出来る事なら姪に葬儀やお墓の事などをお願いできないかと思っております。具体的にはどのような形でお願いすれば良いのでしょうか?
このような場合は、遺言による負担付き遺贈という方法が考えられます。具体的には、姪御さんに相談者さまの指定する方法による葬儀や、指定する墓苑などへの埋葬などをお願いする見返りに財産を遺贈するというものです。
また、もしお身内でお願いできる方がいないという方の場合は、死後事務委任契約で専門家などにあらかじめご希望に沿った葬儀や埋葬などの手続きを依頼しておくという方法もあります。この場合、依頼する専門家などへの報酬は必要になりますが、気兼ねなくお願いすることができ、かつ、確実に依頼した内容が実行されるという点ではかえって安心かもしれません。
当協会では、ご本人のお話を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成をお手伝いしております。遺言書の作り方や気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
遺言 | ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。 |
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遺贈 | 遺言を使って、贈与をすることです。 |
死後事務委任契約 | ご自分が生前のうちに、親族の方や専門家にあらかじめご希望に沿った葬儀や埋葬などの手続きを依頼しておくという内容の契約を公正証書という書面で作成することです。 |
0120-224-555
平日お気軽にお電話ください
お悩みご相談など、お気軽にお問合せください。
法人名 | 一般社団法人 日本シルバーサポート協会(JSSA) |
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所在地 | 【本部】 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3丁目29番14号 【神奈川支部】 〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル9階 TEL:045-264-4033 フリーダイヤル:0120-22-4555 |
事業内容 |
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一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。
協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。
協会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
また、個人情報取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応致します。
平成26年10月1日改定
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