JSSA 日本シルバーサポート協会神奈川支部

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家族信託に関するご相談

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』であり、ある目的のために家族に財産を信託するしくみです。
相続対策で家族信託を活用した早いうちからの認知症対策、また対象となる財産を自由に定めることができるほか、孫の代にわたる資産承継まで設計できるなど、他の相続対策では不可能だった対策ができるようになります。
ただし、家族信託は比較的新しい相続対策で、十分に対応できる専門家もまだ少ない状況です。専門家を選ぶときは、実務経験などを踏まえて慎重に検討することをおすすめします。
JSSAでは、専門のスッタフが対応し、より良い方法を導くためのコンシェルジュとしてサポートいたします。

家族信託に関するご相談の事例

不動産の共有は良くない?

質問親から相続した実家とアパートが、兄弟で共有名義になっています、不動産の共有は良くないと聞きました。今のうちにできる良い対策があればアドバイスお願いします。

数年前に相続した実家とアパートが、兄弟3人の共有名義になっています、実家は空き家で誰も住む予定は無く、アパートについては次男が管理して毎月の家賃は3等分で分けています。今ところ問題は出ていませんが、将来兄弟の誰かが亡くなった時や、認知症になってしまった時のことを考えると不安になります。

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回答

今できる対策としては、贈与や売買などで共有状態を解消してしまうことが考えられます。その場合、贈与であれば贈与税が発生しますし、売買であれば購入する方の資金調達の問題や売却した側の譲渡課税の問題が出てきます。

もっとも、このようなケースでは、家族信託の仕組みを活用して不動産を信託財産にしておけば、贈与税や譲渡課税、資金調達の問題を気にすることなく、以後の共有者の拡散や成年後見制度の関与を防止することができます。

今回のケースで信託を活用すると、例えばアパートの家賃を受取る権利とアパートを所有管理する権限を受益者と受託者で切り分ける事が出来ます。

これにより不動産の名義は受託者に一本化され、家賃などを受取る受益権は今まで通り兄弟3人で享受するという仕組みを構築することができます。また、兄弟の1人が子供のいない夫婦だった場合、通常の相続では夫の死後その共有持ち分は妻へ、妻の死後は妻側の親族へという流れになりますが、信託であらかじめ指定しておけば、夫の死後受益権は妻へ、妻の死後は相談者さま側の親族に受益権を継承させるといった仕組みにすることも可能です。

当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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家族信託とは

個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。

家族信託

「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。

成年後見 認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る後見人等を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

後見人が本人に代わって出来ること

  • 財産管理
    「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などです。
  • 身上監護
    「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などです。

※成年後見には「法定後見」と「任意後見」があります

成年後見人 認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない本人に代わって、財産の管理、介護契約や施設の入所手続きなどの支援をしてくれる人のことです。

  • 成年被後見人
    せいねんひこうけんにん
  • 成年後見人
    成年後見人
    せいねんこうけんにん
死後財産を承継するには?

質問前妻との子供に、現在の妻の死後財産を承継するにはどのようにすれば良いでしょうか?

20年ほど前に妻と死別し、その後再婚して妻がおります。現在の妻との間には子供がいませんが、前妻との間に二人の子供がおります。私が死んだ後は、現在の妻に私の財産を相続して欲しいと思っています。その後妻が亡くなった時には、前妻の二人の子供達にその財産を継がせてあげたいと思っていますが、どうすれば良いでしょうか?

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回答

例えば、ご夫婦で相互に自分が死んだら配偶者に全て相続させるという内容の遺言を作成する、または万が一相手が先に亡くなっていた場合は前妻の子供に相続又は遺贈するという内容の遺言を作成する方法も考えられます。ただし、その場合は先に相談者さまが亡くなり、相談者さまの財産を相続した奥さまがその後に遺言を書き直してしまえば新しい遺言の内容が有効になり、相談者さまのご希望通りの財産の継承にならない可能性が生じてきます。

この場合、家族信託を活用することにより、相談者さまがご希望される資産継承が行われます。

当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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家族信託とは

個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。

家族信託

「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。

遺言 ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。
遺贈 遺言を使って、贈与をすることです。
子供の居ない資産継承と相続対策

質問子供の居ない夫婦の資産継承と相続対策について。

勤め先を定年退職し、現在は年金暮らしです。自宅を含め、アパートや駐車場など先祖代々受継いできた不動産があります。私達夫婦には、子供がおりません。もし、私が妻よりも先に亡くなってしまった場合、妻の生活のことが心配ですので、私の財産は全て妻に残してやりたいのです。ただ、その後に妻も亡くなった場合は、我が家で代々受継いできた財産は、妻側の親族ではなく、私の兄弟に受継いでもらいたいのです。遺言などを利用して、あらかじめ妻にそのようなお願いすることはできるのでしょうか。

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回答

まず、遺言によって相談者さまから奥さまに全ての財産を相続させるということは、全く問題なく行うことができます。しかし、遺言を利用して、その先の奥さまが相談者さまのご兄弟に代々受継いできた不動産を遺贈するということは、非常に難しいです。

なぜなら、相談者さまと奥さまが一緒に希望通りの遺言書を書いても、相談者さまが亡くなった後に奥さまの遺言を書き直すことが可能だからです。

しかし、このような場合、「家族信託(家族型の民事信託)」の制度を活用して、これまで民法の遺言では実現できなかった財産継承の仕組み作りが可能となります。

当協会では、ご本人のご要望を伺いながら、ご本人が望まれる遺言書の作成や家族信託をお手伝いしております。遺言書の作り方や家族信託について気になる事がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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家族信託とは

個人が委託者として財産を信託し自分や家族を受益者として財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。

家族信託

「受託財産」とは、受託者が管理・処分する財産の総称であり、これを構成する個々の財産を「信託財産に属する財産」と呼びます。

遺言 ご自分の大切な財産を有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。その目的は、遺産をめぐる争い(争族)を防ぐことにあります。遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された家族が困らないように作成しておくことをお勧めします。
遺贈 遺言を使って、贈与をすることです。
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  • 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
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個人情報保護方針

一般社団法人日本シルバーサポート協会(以下「協会」という。)は、高齢者の住替え支援をはじめとして、高齢者福祉の増進に寄与する様々な活動を通じて、高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする団体です。協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用されるもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。

個人情報の取得

協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。

利用目的及び保護

協会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。

管理体制

  1. (1)全ての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が発生しないよう、適性に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。
  2. (2)個人情報を基に、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるように管理・監督します。
  3. (3)個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問い合わせは、随時受付け、適切に対応致します。

また、個人情報取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応致します。

法令遵守のための取り組みの維持と継続

  1. (1)協会は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
  2. (2)協会が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、協会の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、適宜に見直し、改善致します。

平成26年10月1日改定

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